ASOS追加ライセンス申込

OBC会計人パートナー制度 ASOS
奉行 Netサービスサイトでのお取り引きについては、下記の規約が適用されます。
規約内容をよくお読みいただき、ご同意の上、「同意する」ボタンを押してお進みください。
なお、ASOS会員規約を印刷される場合はこちらからダウンロードしてください。
ASOS規約

第1条  (規約の内容)
本規約は、申込者(以下「甲」という)が、OBC職業専門家パートナー制度「ASOS」において、株式会社オービックビジネスコンサルタント(以下「乙」という)の製品を取り扱いに際して乙が定める規約であり、甲乙間のパートナーシップをより強固なものとし、甲乙相互の繁栄及び顧客満足度の向上を図ることを目的として活動するにあたり、甲乙の権利義務関係を規律するものである。
2.本規約の一部の条項が法令の規定に基づき無効又は失効となった場合でも、その他の条項は当該無効又は失効となった条項に影響されず、なお有効に存続するものとする。

第2条  (申込方法)
甲は、本規約に同意のうえ、乙に対して乙所定の申込手続きを実施することにより「ASOS制度」への加入を申し込むことができるものとする。なおASOS制度には複数のカテゴリがあり、甲は任意のカテゴリに加入を申し込むことができる。
2.ASOS制度への加入要件は以下のとおりとする。
@ 税理士・公認会計士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーおよびそれらの事務所であること
A 前号のほか、企業のアウトソーシング事業を主な事業内容とする企業であること
3.乙は、甲からASOS制度への加入申込みがあった場合は、甲が加入要件を満たしているか遅滞なく精査する。
4.乙は、甲のASOS制度への加入申込みを承諾する場合は、甲に対して乙所定の方法にてASOS登録の完了通知を実施する
5.前項により甲のASOS制度への加入が成立するものとし、乙は、加入カテゴリ(加入カテゴリは前各項に従い乙に制度加入の申込をする際に指定する)に応じたサービスを甲に対して提供するものとする。なお、ASOS制度の加入期間は第9条の定めによるものとする。
6.前各項に関わらず、甲は、乙の精査の結果、ASOS制度または/および加入を希望したカテゴリへの加入が許諾されない場合があることに同意し、その結果に対して異議を申し立てないものとする。

第3条  (甲に付与する権利)
乙は、甲がASOS制度に加入した場合は、第9条に定める加入期間内において本規約を元に次の権利を付与するものとする。
@ 別紙「商品取扱規定」に定める、乙のビジネスパートナーとしての権利。
A ASOS制度の加入カテゴリにより乙から付与される「奉行クラウドBPOモデル(以下「本サービス」という)」の各ライセンスおよび専用のダッシュボード機能等(以下「BPO Clientライセンス」という)を、甲が顧客に展開するBPO事業に関して使用する権利。なお、利用人数と同数のスタッフライセンスを必要とする。
B 乙から付与された、または別途乙から購入した本サービスのBPO Clientライセンスの使用権を、顧客に対して再許諾する権利。なお、ダッシュボード機能等のASOSパートナー専用機能は除く。
2.甲は、ASOS制度を退会した場合は、当然に前項により付与された権利を放棄し、乙に対して何らの意義申立てを行わないことに同意する。
3.第1項3号の定めに関わらず、甲は、既に奉行クラウドを利用している顧客に対してBPO Clientライセンスの使用権を再許諾することができないことに同意する。ただし、甲がASOS制度とは異なる乙所定のパートナー制度の諸条件に従って再許諾する場合はこの限りではない。

第4条  (年会費等)
甲は、ASOS制度への加入時および第9条に定める加入期間を更新する場合に、加入または継続更新するカテゴリに応じた年会費を乙に支払うものとする。
2.甲は、ASOS制度に加入後、加入期間満了までに加入中のカテゴリより上位のカテゴリに変更する場合は、速やかに乙に通知するものとし乙指定の変更手続きを行うとともに、変更後カテゴリの年会費と加入中のカテゴリの年会費の差額を乙に支払うものとする。なお、現在加入中のカテゴリより下位のカテゴリに変更することもできるが、乙は変更後カテゴリの年会費と加入中のカテゴリの年会費の差額を甲に返金する義務を負わず、返金はしないものとする。
3.甲は、第1項の年会費とは別に、所定のBPO Clientライセンス使用に関する年間利用料を乙に支払うものとする。なお、当該年間利用料の支払方法については、別紙「商品取扱規定」第11条1項の定めに関わらず、@乙の発行する請求書に基づき甲が振込送金により支払う方法による場合と、A口座振替(口座振替に利用可能な1口座とする。)による自動引き落としの方法のいずれかによるものとし、甲はASOS制度加入時にいずれかの方法を選択するものとする。なお、乙の書面による承諾がない限り、ASOS制度加入時に選択した年間使用料の支払方法の変更は認められないものとする。

第5条  (甲の責任範囲)
甲は、本規約に定める事項および別紙「商品取扱規定」に定める事項を遵守するものとする。
2.甲は、第2条に従いASOS制度への申込みが完了した後は、乙の指示に従って、乙所定の手続きにより速やかに会員登録手続きを行うものとする。
3.甲は、BPO事業の展開に伴って顧客に本サービスのBPO Clientライセンスの使用を再許諾するにあたっては、本サービスに付随の「サービス利用規約」(サービス利用規約-BPO-)を顧客に説明し、遵守させるものとする。
4.甲は、顧客からの本サービスに関する操作方法や技術的な問合せがあった場合は、甲自らが顧客に対して保守サポートを実施するものとする。なお当該顧客からの問い合わせの対応にあたり必要がある場合は、甲は乙の会員サポートセンターを利用することができるものとする。
5.甲は、乙から利用者向けの通知を取得した場合、甲自ら顧客に対して通知を行うものとする。
6.甲は、ASOS制度を退会、解約または解除する場合、もしくは有効期限が満了しその後更新をしなかった場合(以下これらを総称して「退会」という)には、甲乙別途協議のうえ、本サービスについて本規約に定める各業務を実施するにあたって締結した甲と甲顧客との間の契約関係を、退会の前に甲顧客から承諾を得たうえで甲の費用負担で乙または乙の許諾を得た第三者に承継させるものとし、甲顧客のサービスの継続利用に支障を生ぜしめないものとする。

第6条  (乙の責任範囲)
乙は、本サービスの販売活動に関して甲から支援要請があった場合は、正当な理由の無い限り、甲に対して、乙が必要と判断する内容の本サービスの販売活動に関する支援を行うものとする。
2.乙は、甲に対して本サービスの会員サポートセンターの利用を許諾するものとし、甲の顧客に対するサポート対応について支援するものとする。
3.乙は、甲顧客向けの告知がある場合は、甲に対して行うものとし、甲は当該告知について、自ら顧客に対して通知するものとする。ただし、乙は、必要に応じて甲顧客に対して直接通知を行うことができる。

第7条  (権利帰属)
本サービスに関する著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む。)、著作人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権並びにノウハウなどの一切の知的財産権は、すべて乙または正当な権利者たる第三者に帰属する。

第8条  (権利義務の譲渡制限)
甲及び乙は、本規約に基づく権利義務の一部または全部を、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡し、引受けさせてはならないものとする。なお本条の規程は、第5条4項に定める甲の義務を妨げるものではない。

第9条  (加入期間)
ASOS制度の加入期間は、甲が会員登録手続きを完了した日を開始日とし、その翌月1日から1年間とする。
2.甲は、ASOS制度の継続更新を希望する場合、乙が別途定める支払期日までに更新申込を行い、翌年度分の年会費(以下「更新年会費」という)を支払うものとする。なお、継続更新時の加入期間は、前回期限日の翌日から1年間とし、更新年会費を支払期日を超えて支払った場合も同様とする。
3.ASOS制度の加入期間満了時に存続する未履行の個別契約については、当該個別契約の履行が完了するまでは本規約が適用されるものとする。

第10条  (資格の喪失と登録の抹消)
乙は、甲が次に定める事項のいずれかに該当した場合は、甲のASOS制度への加入登録を抹消し、前項により甲に付与した権利を剥奪することができるものとする。なお乙は、この場合であっても甲から既に納付された年会費の返金する義務を負わず、これにより甲が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとする。
(1) 更新年会費の支払期日から2ヵ月を過ぎてもなお支払いがなかった場合
(2) 申込手続き時に提示された内容に虚偽の申請がある場合
(3) ASOS制度への加入により付与された権限を不当に使用し、あるいは他社に不当に使用させた場合
(4) 本規約に定める事項に違反し、あるいはASOS制度の運営を妨害した場合
(5) 本規約の定めに違反し、乙からの催告にもかかわらず14日以内に当該違反状態が是正されないとき
(6) 自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(7) 第三者より仮差押、仮処分、競売の申立、強制執行、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(8) 破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は自らこれらの申立をなしたとき
(9) 解散、事業の全部または重要な部分の譲渡、会社の分割、減資、解散または合併の決議をしたとき
(10) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(11) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化して従前の会社との同一性が失われ、相手方の利益を損なうと認められるとき
(12) 財政状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(13) その他前各号に準じる事由が生じ、自己の信用状態が悪化したと認められるとき
(14) その他乙がASOSパートナーとして不適当と判断した場合

第11条  (通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、速やかに乙に通知しなければならないものとする。
(1) 前条(6)乃至(11)のいずれかに該当したとき
(2) 取引に関連する事業の全部または一部を譲渡し、または譲り受けたとき
(3) 住所、代表者、商号、その他取引上の重要な変更が生じたとき

第12条  (秘密保持)
甲および乙は、本規約に定める事項の履行に際して知り得た相手方の販売、人事等の業務上の情報、システム開発・データ処理・コンピュータ利用等の技術上の情報(以下「秘密情報」という)は、これを秘密に保持し、目的、理由の如何を問わず第三者に開示、提供または漏洩しないとともに、本別紙、個別契約、または規約に定める事項を遂行するためにのみ使用し、他の目的に使用または利用してはならない。但し、以下に定める情報についてはこの限りではない。
(1) 開示を受けたときに既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.前項の定めにかかわらず、甲および乙は、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求に従って、秘密情報のうち開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができるものとする。この場合、法令に反しない範囲において、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知することができない場合には開示後速やかにこれを行うものとする。
3.甲および乙は、秘密情報を自己の情報と隔離して秘密に保管し、当該秘密情報を相手方の事前の承諾を得ずに複製してはならない。
4.秘密情報のうち、個人情報については次条の規定が優先されるものとする。
5.本条は、本別紙終了後3年間は有効に存続するものとする。

第13条  (個人情報の保護)
乙は、甲から甲または顧客等の個人情報(個人情報保護法で定義される個人情報。以下「個人情報」という)を預託された場合、当該個人情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に保管、管理するとともに、本規約に定める事項の履行の目的または別途甲から指定された目的(以下「利用目的」という)にのみ利用するとともに、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとする。なお、甲及び乙は、本サービスのクラウド環境に個人情報を保存等する行為が、本項における乙に対する個人情報の預託・委託等に当たるものでないことを確認する。
2.乙は、利用目的を達成するために、当該個人情報を乙の委託先に提供する必要が生じた場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとし、本条に定める乙の義務と同等の義務を当該委託先に課すものとする。
3.甲は、必要に応じて、乙に預託した個人情報の訂正、削除その他取扱いに関する指示を行うことができるものとし、この場合、乙は、乙において合理的と判断する内容の措置を講ずるものとする。
4.甲は、乙における個人情報の取扱い、管理状況等の報告を乙に対して求めることができるものとする。
5.乙は、個人情報の紛失、盗難、漏洩等の問題が発生した場合またはそのおそれが生じた場合には、直ちに甲に通知するとともに、合理的方法により当該個人情報保護のための必要な措置を講じるものとする。なお、当該問題に起因して甲または第三者に損害が発生した場合には、乙は、直接かつ現実に発生した損害を賠償する責を負うものとする。
6.乙は、利用目的が終了した場合または甲が要求した場合には、甲から預託された個人情報(複製物を含む)の全部または一部を、甲の指示に従って返還または削除、廃棄するものとする。
7.本条は、本別紙終了後も有効に存続するものとする。

第14条  (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方に対して、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来本規約、本別紙および個別契約の有効期間にわたっても該当しないこと並びに暴力団の排除等に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲および乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いる等の方法で、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が前項に違反し、または虚偽の申告をしたことが判明した場合は、何ら催告なしに直ちにASOS制度を退会、または個別契約の全部もしくは一部を解除することができるものとし、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。
4.前項によりASOS制度を退会、または個別契約を解除した当事者は、相手方に対して、その名目の如何を問わず損害賠償責任を負わないものとする。

第15条  (損害賠償)
乙は、甲が本規約に違反したことによって損害を被ったときは、損害賠償を請求することができるものとする。

第16条  (協議事項)
本規約に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。なお、当該協議を行う場合であって、相手方の求めがあるときは、甲及び乙は、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとする。

第17条  (合意管轄裁判所)
本規約に関して甲乙間で紛争が生じた場合(本別紙の終了後に生じた紛争を含む)には、提訴された当事者の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条  (本規約の変更)
乙は、本規約の内容を変更する必要が生じた場合には、事前に甲に通知のうえ、甲の承諾なく本規約の内容を変更することができるものとする。


以 上

(別紙)
商品取扱規定
第1条  (目的等)
乙は、本規定に記載の条件に従って、乙製品・サービスの非独占的ライセンス(乙が開発・販売する基幹業務パッケージソフトウェア、その関連品・関連サービスの非独占的ライセンス等をいい、以下「パッケージ商品」という)、または乙がクラウド事業者としてインターネット上に設定するシステム環境を通じて提供する各種サービス機能の非独占的使用権(クラウド環境の使用のみに限られるものではないが、以下「クラウド使用権」という。)を継続的に甲に売り渡し、甲が日本国内においてパッケージ商品及びクラウド使用権(以下総称して「商品」という)を直接または甲の販売網を通じて顧客に販売することができる非独占的な権利を許諾する。なお商品のうち「奉行クラウドBPOモデル」の取扱いは、ASOSパートナーのみに許諾されるものである。ただし、ASOSパートナーがLightカテゴリの場合、「BPO Client」の取り扱いはできず他カテゴリへの変更を必要とする。
2.甲と乙は商品の取引に関しては買主と売主の関係であり、甲は乙の代理人ではなく、甲および乙が組合、合弁その他の共同事業体を組成するものではないことを相互に確認する。また、甲は、乙を代理していかなる義務あるいは責任を引き受けてはならず、甲がかかる権限を有する旨の表明もしくは表示をし、または顧客にそのような誤解を与える可能性のある表明もしくは表示をしてはならない。
3.甲は、甲以外の事業者が本規約に申込み、乙と取引を行うこと、および乙が甲と他の申込者との間の販売地域調整や権利調整を行う義務を負うものではないことをあらかじめ承認する。

第2条  (禁止事項)
甲は、商品の販売活動を実施する目的で乙からデモンストレーション商品(以下「評価版」という)の貸与を受け、またはWEB上で利用可能なデモサイトの利用を許諾された場合は、当該目的以外では利用してはならない。なお、理由の如何を問わずASOS制度を退会した場合は、甲は乙に当該評価版を返却しなければならない。
2.甲は、本規約および本別紙において明示的に認められる場合を除き、次の各号の一に該当する行為をしてはならないものとする。
(1) 商品の一部もしくは全部を複製、貸与、頒布、展示又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)、その他著作権法において著作権者の承諾なく行うことができないとされている一切の行為をすること
(2) 商品の一部もしくは全部を翻訳、変形、改変、その他翻案する行為
(3) 商品の逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の方法によりプログラムのソースコード又はオブジェクトコードを探索すること
(4) 第三者に前各号の行為をさせること
(5) 乙より提供される資料の競合他社への開示、提供、またはこれと類似の行為をすること

第3条  (甲の役割)
甲は、顧客の開拓等に際しては、次の各号に掲げる販売活動に最善の努力をするものとする。なお、顧客の開拓に要する費用は、乙の裁量により乙が無償で提供または貸与するものを除き甲の負担とする。
(1) 商品の内容の顧客への説明(商品に付随のサービス利用規約(名称の如何を問わず当該商品の利用、サービスの提供を受けるにあたり乙が各商品、サービスに定める一切の規約等をいう)の案内等を含む)および顧客からの問合せへの対応
(2) 顧客からの売買申込の受付およびそれに伴う乙への発注
(3) 顧客からの苦情の受付および乙への通知
(4) 顧客からの売買代金の回収
(5) 乙が実施する販売促進施策への協力
(6) その他デモンストレーションなど販売活動に付帯する業務

第4条  (個別契約等との関係)
本別紙は、甲乙間の商品の取引に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙協議のうえで定める商品の取引きに関する個々の取引契約に適用される。但し、個別契約において本別紙と異なる事項を定めた場合には、当該個別契約の定めが本別紙に優先するものとする。

第5条  (個別契約)
個別契約には、発注年月日、商品の名称、仕様、単価、数量、納入場所、納入期日、支払日、支払方法等の内容を定めるものとする。
2.個別契約は、甲から前項の内容を記載した注文書を乙に交付し、これに対して乙が書面またはEメールによって承諾することによって成立するものとする。この場合、乙は、甲の注文の一部を承諾し、または甲の注文条件の一部を変更して承諾することができるものとする。
3.前項の注文書交付日から7営業日以内に乙からの諾否の通知がなされない場合には、当該期間の満了をもって乙が甲の注文を承諾したものとみなす。
4.個別契約の内容を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議のうえ、書面をもって変更するものとする。

第6条  (商品および取引条件)
乙が甲に対して販売する商品、仕切率等の取引条件については、別途乙が甲に通知するものとする。なお甲は、乙の裁量により特定の商品の販売が中止され、またはバージョン等が変更になった場合には、甲の注文に応じられないことがあることをあらかじめ承認する。
2.甲と乙は、前項の取引条件の変更を希望する場合、変更希望日の1ヶ月前までに、書面により相手方に対してその旨申し出るものとし、変更の可否については甲乙協議のうえで決定するものとする。
3.甲は、別途乙が定める資格要件を充足した場合のみ取り扱うことができる商品が存在すること、および当該商品は甲が資格要件を充足しない、またはしなくなった場合は取り扱うことができないことについて同意するものとする。
4.乙が別途定める商品の仕様に明示的に定める場合を除き、乙は、顧客が使用する特定のコンピュータその他顧客による商品の使用環境と商品との互換性が認められること、商品にエラー(バグを含む)のないこと、エラーが修正可能なこと、商品が甲または顧客が意図する特定の機能または要求を充足すること、商品が甲または顧客が企図する特定目的に適合すること、商品が甲または顧客のコンピュータハードウェアその他のシステムまたは他のソフトウェアに何らの影響を与えるものではないことをいずれも保証するものではない。

第7条  (納入、検査等)
乙は、個別契約に定める納入期日までに、指定された納入場所に商品(なお、商品がクラウド使用権の場合、納入対象となるのは当該クラウド使用権を実際に行使するために必要なものとして乙が発番する符号、番号等を記載した通知書類とする。以下同じ)を納入するものとする。
2.乙は、納入期日までに商品を納入できないと認めたときは、直ちに甲に通知し、甲の指示を受けるものとする。この場合、甲は、可能な限り納入期日の変更に協力する。
3.甲は、個別契約で検査期間を定めた場合を除き、原則として商品の納入後5営業日以内に検査を行い、その結果を書面又はEメールによって乙に通知するものとする。この検査方法は、甲乙が別途書面により合意して定めた場合を除き、甲所定の方法によるものとする。
4.甲が前項の期間内に検査結果を通知しない場合には、当該期間の経過を以って、当該商品は合格したものとみなす。

第8条  (所有権)
商品の媒体としての所有権は、前条に定める検査に合格したときに、乙から甲に移転するものとする。なお商品がクラウド使用権の場合は、甲は商品の非独占的使用権の許諾を受けるものであり、当該商品の所有権その他商品の非独占的使用権を除く権利は乙に帰属することを甲は確認するものとする。

第9条  (危険負担)
商品の納入後に生じた商品の滅失、毀損または変質その他一切の損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。

第10条  (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令、公権力による命令その他の不可抗力により、乙が本別紙、個別契約、または規約に定める事項の全部または一部を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとする。

第11条  (代金の支払)
甲は、個別契約で定める支払条件に従って、乙から引渡しを受けた商品の代金を、乙に支払うものとする。
2.甲は、商品の代金の支払いを遅滞したときは、遅滞した金額に対し、遅滞した日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を加算して支払うものとする。

第12条  (相殺)
甲および乙は、相手方に対して同種の債権または債務を有している場合、本規約、本別紙または個別契約に基づく債権または債務を期限の如何に関係なく対当額をもって相殺することができるものとする。

第13条  (契約不適合責任及びその他の責任)
商品のうちパッケージ商品については、第8条の規定により乙から甲に商品の所有権が移転してから6ヶ月以内にパッケージ商品の種類、品質又は数量に関して契約に適合しないことが発見されたときは、乙は自己の責任と負担において瑕疵の修補または代替品の納入(いずれを実施するかは乙の裁量によるものとし、乙は本条に基づく責任としての代金減額請求には応じないものとする)を行うものとする。なお、甲は、パッケージ商品の瑕疵により甲が損害を被った場合、直接かつ現実に発生した損害についてのみ、個別契約で定められたパッケージ商品の金額を上限として、乙に対して損害の賠償を請求することができるものとする。
2.商品のうちクラウド使用権その他商品のうち役務提供に係る部分については、乙は、顧客が使用中において全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態を含む)が発生した場合を含み、これらの利用により発生した一切の損害について、原則としていかなる責任も負わないものとする。万一、乙の故意又は重過失による損害が発生し、これにより甲が顧客から損害賠償等の訴えを提起された場合は、甲に直接かつ現実に発生した損害についてのみ、これらの利用について甲が乙に支払った対価の1年間の金額を限度(甲が支払った金額が1年間分の金額未満の場合は、当該金額を限度とする。)として、乙は損害賠償責任を負うものとし、これ以外の損害(顧客のデータの使用機会の逸失、その他の一切の間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益、データ喪失損失を含むが、これらには限定されない。)については、一切の責任を負わないものとする。
3.前2項に定めるもののほか、乙が本規約、本別紙または個別契約に定める事項の全部または一部の履行を怠ったことにより甲が損害を被った場合、乙は原則としていかなる責任も負わないものとする。万一、甲の当該損害が乙の故意又は重過失に基づくものである場合、甲に直接かつ現実に発生した損害についてのみ、甲の損害の原因となった個別契約で定める料金の1年間分の金額を限度として乙は損害賠償責任を負うものとし、これ以外の損害(顧客のデータの使用機会の逸失、その他の一切の間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益、データ喪失損失を含むが、これらには限定されない。)については、一切の責任を負わないものとする。
4.前3項の定めに関わらず、契約の不適合等が甲の責めに帰すべき事由による場合は乙は一切の責任を負わないものとする。


第14条  (製造物責任)
乙は、商品について製造物責任法第2条第2項に定める欠陥(以下「欠陥」という)が存在しないことを保証する。
2.商品の欠陥に起因して甲または第三者の生命、身体または財産に対する損害等の問題が生じた場合には、乙は自己の責任と負担において当該問題を解決するものとする。但し、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。

第15条  (知的財産権)
甲は、商品に関する著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む。)、著作人格権、特許権、意匠権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的財産権(以下、これらを総称して「知的財産権」という)はすべて乙または正当な権利者たる第三者に帰属するものであり、甲及び顧客に帰属するものでないことに同意する。

第16条  (保証)
乙は、商品が第三者の日本国内における知的財産権を侵害しないことを保証しない。
2.乙の商品に起因して知的財産権上の侵害問題が発生した場合または発生するおそれがある場合には、乙は直ちにその旨を甲に通知するものとする。

第17条  (輸出規制)
甲は、乙から提供を受けた商品もしくは技術を海外に持出し、または非居住者に提供する場合は、事前に乙の書面による承諾を得るものとし、乙の承諾を得て輸出する場合は外国為替および外国貿易法その他の技術輸出に関する政省令・関連法規等(外国の輸出関連法規を含む。)を遵守するものとする。

第18条  (期限の利益の喪失)
甲および乙は、次の各号の一に該当した場合には、相手方から何らの催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方に直ちに弁済しなければならない。
(1) 本規約、本別紙または個別契約の定めに違反し、相手方からの催告にもかかわらず14日以内に当該違反状態が是正されないとき
(2) 自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(3) 第三者より仮差押、仮処分、競売の申立、強制執行、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(4) 破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は自らこれらの申立をなしたとき
(5) 解散、事業の全部または重要な部分の譲渡、会社の分割、減資、解散または合併の決議をしたとき
(6) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化して従前の会社との同一性が失われ、相手方の利益を損なうと認められるとき
(8) 財政状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9) その他前各号に準じる事由が生じ、自己の信用状態が悪化したと認められるとき

以下余白
同意しない       同意する