新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、
標準報酬月額を翌月から改定できる特例が発表されています。
特例の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
▼新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における
標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内(日本年金機構ホームページ)
※2021年5月21日更新:最新情報のページにリンクを変更しています。
2020年9月1日更新
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9月以降に特例改定を行う場合は、特例改定により決定された標準報酬と保険料、
および給与ですでに控除した保険料との差額の手計算が必要です。
差額の計算方法については、所轄の年金事務所にご確認ください。
なお、手計算した差額を給与奉行で調整する方法については、以下のリンク先より
FAQをご参照ください。
▼給与奉行V ERPはこちら
▼給与奉行iシリーズはこちら
▼給与奉行Jシリーズ/奉行J -給与編-はこちら
2020年9月1日更新
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※日本年金機構よりe-Gov 電子申請システムで電子申請の届出に対応している
旨が告知されていますが、給与奉行では対応していません。