税制改正により「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の
適用対象法人が一部制限されました。
●追加された制限内容
平成31年(2019年)4月1日以後に開始する事業年度において
過去3年以内の所得金額の年平均額が15億円を超える場合は、適用できません。
固定資産奉行/償却奉行ではすでにプログラム対応をしておりますので、
これまでの操作方法と変更はありません。
特例の概要や、適用対象法人などの詳細は、国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
なお、前年度の所得金額は決算が確定されなければわかりません。
決算確定後に、登録済みの資産を修正する可能性がありますが、
手順書をご用意しておりますので、下方の資料ダウンロードよりご参照ください。
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