よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21094

【更新日】 2019/09/18


【対象商品】

Q

伝票請求書、合計請求書を使っている場合、「区分記載請求書等保存方式」に対応できますか(商蔵奉行i10/i8)


A
回答・対処方法


はい。条件付きで対応できます。
10%と8%が混在する場合は、取引の内容と、どの明細が軽減税率の対象であるかを明記する必要があるため、取引先に渡してある納品書を、伝票請求書・合計請求書に添付して保存してもらうことで区分記載請求書等保存方式に対応できます。


<参考>
「区分記載請求書等保存方式」の要件はこちら
(国税庁ホームページ - P.30 「区分記載請求書等の記載事項」)

 @ 区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
 A 課税資産の譲渡等を行った年月日
 B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)
 C 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
 D 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

→@Dについては納品書、請求書どちらでも満たせます。
 ABの要件を納品書で、Cの要件を伝票請求書・合計請求書で満たせますので、
 納品書と請求書と合わせることですべての要件を満たせるということになります。


関連FAQ

  ・請求書・納品書に、税込金額を税率ごとに印字する必要はないのですか(区分記載請求書等保存方式)(商蔵奉行i10/i8)


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