スキルアップメモ 2013年夏号
■平成25年度税制改正(法人税制)

経営経理

 平成25年3月29日、平成25年度税制改正の関連法案が成立しました。
 法人税等においては、「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策等を目的として、各種税制の創設・拡充・延長が成されています。
 ここでは、特に中小企業に関連するいくつかの法人税制改正の内容についてピックアップします。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
 商業・サービス業・農林水産業を営む青色申告書を提出する中小企業等が建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(※)が認められます(適用期間は平成26年度末までの2年間)。
※税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等に限り、控除税額は当期の法人税額の20%が限度とされ、控除限度超過額は1年間の繰越しをすることができます。
 この税制の適用は、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言を受けて行う設備投資に限ります。

■中小法人の交際費課税の特例の拡充
 従来、中小企業における交際費の扱いは、600万円を限度として、その90%が損金として認められてきましたが、今回の税制改正により、800万円を限度とし、その100%が損金として認められることになりました(適用期間は平成25年度末までの1年間)。
 大法人については従来通り全額損金不算入となります。


■所得拡大促進税制の創設
 青色申告書を提出している法人又は個人事業主が下表の各要件を満たした場合、国内雇用者(注1)に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます(適用期間は平成27年度末までの3年間)。
(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち国内事業所に勤務する雇用者のことです。
要件1 給与等支給額(注2)が基準事業年度(注3)の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
要件2 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
要件3 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額のことです。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前に当たる事業年度のことです。
 所得拡大促進税制と雇用促進税制とは選択適用となるため、税額控除の併用はできません。

 その他にも、生産等設備投資促進税制の創設や研究開発税制・グリーン投資減税の対象設備の拡充等、法人税制に関連するいくつかの税制が改正されています。また適用となる要件等の詳しい情報については、下記のホームページ等でご確認ください。
◎国税庁
◎中小企業庁