よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 20300

【更新日】 2021/08/23


【対象商品】商蔵奉行iシリーズ

Q

伝票・支払明細書・管理資料で消費税が計上されない場合は、どうすればよいですか?(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

消費税明細(仕入区分が「7:消費税」の明細)や消費税伝票(消費税一括税額)が
登録されていない可能性があります。
対処方法は、下記の資料ダウンロードから「消費税が計上されない場合の対処方法」を
ご確認ください。

また、税額通知が「伝票単位」または「請求書単位」の支払先で、
管理資料の集計条件で「商品別」を指定している場合は、消費税が計上されていても、
以下の理由により商品ごとの消費税は集計されませんので、ご了承ください。

<「伝票単位」の場合>
税抜の明細の消費税額は、消費税明細の商品(明細区分が「5:消費税」の商品)として集計されます。
そのため、集計条件で「商品別」を指定しても、商品ごとの消費税額は集計されません。

<「請求書単位」の場合>
消費税伝票(消費税一括税額)は、支払先への仕入全体に対する消費税額であり、
個々の仕入明細に対する消費税額ではありません。
そのため、集計条件で「商品別」を指定しても、商品ごとの消費税額は集計されません。


※消費税の計算方法の詳細については、操作説明の「消費税額の計上方法(仕入)」
 の内容をご確認ください。
 1. メインメニューの右上の[ヘルプ]-[操作説明]-[語句から探す]を選択します。
 2. 画面左側の文字入力欄に「消費税額」と入力して[Enter]キーを押し、
   検索結果の中から「消費税額の計上方法(仕入)」を選択します。


資料ダウンロード

   ・消費税が計上されない場合の対処方法.pdf


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