平成28年3月31日付の官報より、
通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられます。
平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。
※マイカー通勤者の通勤手当(片道距離によって非課税限度額が定められた通勤手当)の
非課税限度額は、変更ありません。
つきましては、OMSSにご加入いただいておりますお客様へ、給与奉行シリーズで
上記の改正に対応するための「操作手順」を用意いたしました。
※プログラムの提供はございません。
「操作手順」はこちらのページよりダウンロードしていただき、内容をご確認のうえ、操作してください。
【「操作手順」の送付について】
4月20日頃より順次、「操作手順」を郵送でも送付する予定です。
送付時期等の詳細は、あらためてご連絡いたしますので、お待ちください。
※プログラムの提供はございません。
■すでに支給済みの通勤手当の調整や退職社員への対応について
すでに平成28年1月1日以後に課税通勤費として支給済みの通勤手当の調整や退職社員への
対応については、国税庁で正式な対応方法が確定次第、OBC Netサービス/奉行iメニューより、
対応方法をご連絡いたします。