公開日:2015-04-23
法人税基本通達および所得税基本通達の一部改正により美術品等についての減価償却資産の判定の見直しがされました。【改正の概要】美術品等について、取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)は、減価償却資産として取り扱われることとなりました。改正の詳細および製品での対応方法については、こちらをご参照ください。