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中小企業等経営強化法の施行にともなう償却奉行・固定資産奉行での対応に関するご案内

公開日:2016-08-04


平成28年 7月 1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

【制度の概要】
生産性を向上させる取り組みを計画した中小企業・小規模事業者等は、積極的な支援が受けられます。

【支援内容】
・償却資産税の軽減
・低利融資や債務保証などの金融支援

【制度の利用方法】
経営力向上計画を策定し、事業分野ごとの担当省庁へ申請・認定を受ける必要があります。
詳細は中小企業庁の特設ページをご参照ください。

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以下に、償却奉行・固定資産奉行に関係する、償却資産税の軽減措置についてご案内します。

【償却資産税の軽減措置】
▼軽減内容
平成28年 7月 1日〜平成31年 3月 31日に取得した機械装置について、
課税標準を3年度分1/2に軽減

▼機械装置の要件
・経営力向上計画に基づき取得する新品の機械装置
・生産性を高める機械装置
 ⇒・販売開始から10年以内のもの
  ・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
  ・工業会等による証明書を入手していること
・取得価額が160万円以上であること

【申請手続き方法】
経営力向上計画の申請の際に、機械装置メーカーを通じて工業会等が発行する証明書を予め入手し、
添付する必要があります。
償却資産税の申告の際にも、これら申請・認定書類、証明書の写しの提出が必要となります。

工業会等による証明書の発行や、計画の認定を受けるまでには時間を要します。
余裕を持って申請するようご注意ください。

手続きの詳細等につきましては、中小企業庁の特設ページから「申請の手引き」をご参照ください。

【償却奉行・固定資産奉行での対応について】
認定を受けて、償却資産税の軽減を受けるための操作手順については、
償却資産税の申告業務の時期に、OMSSにご加入いただいているお客様へご案内いたします。

ご案内までに資産を購入した場合は、通常通り資産を登録してください。
ご案内にて、償却資産税に関する入力方法をご説明いたします。