3月31日、4月4日にお知らせしました、以下の改定につきまして、
OMSSの「配送サービスあり」にご加入のお客様へ、給与奉行で必要な「操作手順」を送付いたします。
※プログラムディスクの提供はございません。
■ 改定内容
〇平成28年4月1日から「雇用保険率」が改定されます。
〇平成28年4月分(同年5月納付分)から「子ども・子育て拠出金率」が改定されます。
〇通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられます。
■【「操作手順」の送付予定日】
OMSSにご加入のお客様には、以下日程にて案内文を郵送で送付いたします。
※プログラムディスクの提供はございません。
※すでに「操作手順」をダウンロードして操作している場合には、再度の操作は不要です。
2016年4月20日(水)
日本郵便「ゆうメール」にて送付いたします。
地域等により到着時期が異なり、 到着までに3〜5日かかる場合がございますのでご了承ください。
お急ぎの場合には、ダウンロードをご利用ください。
▼雇用保険率改定に伴う「操作手順」のダウンロードはこちら
▼子ども・子育て拠出金率の改定に伴う「操作手順」のダウンロードはこちら
▼通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額の引き上げに伴う「操作手順」はこちら
■よくあるお問い合わせQ&Aのご紹介
【Q.1】雇用保険率を変更するタイミングはいつですか?
【A.1】賃金計算期間に4月1日が含まれる給与処理月の処理を行う前に変更してください。
【Q.2】子ども・子育て拠出金とはなんですか?かならず料率変更が必要なものですか?
【A.2】事業主が、児童手当の支給に要する費用等の一部として負担するものです。
そのため、かならず料率変更の処理が必要です。
【Q.3】通勤手当の非課税限度額引き上げについて
1ヵ月に10万円以上の通勤手当を支給している社員はいません。
設定の変更は必要ですか?
【A.3】現在、対象者がいない場合でも、給与奉行を常に最新の状態で利用していただくため、
通勤手当の非課税限度額を変更してください。