サポート時事情報

給与奉行シリーズ 雇用保険率/子ども・子育て拠出金率改定及び通勤手当の非課税限度額引き上げに関する「操作手順」の送付予定日のご案内(OMSS会員様向け)

公開日:2016-04-14


3月31日、4月4日にお知らせしました、以下の改定につきまして、
OMSSの「配送サービスあり」にご加入のお客様へ、給与奉行で必要な「操作手順」を送付いたします。
※プログラムディスクの提供はございません。


■ 改定内容
  〇平成28年4月1日から「雇用保険率」が改定されます。
  〇平成28年4月分(同年5月納付分)から「子ども・子育て拠出金率」が改定されます。
  〇通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられます。




■【「操作手順」の送付予定日】
 OMSSにご加入のお客様には、以下日程にて案内文を郵送で送付いたします。
 ※プログラムディスクの提供はございません。
 ※すでに「操作手順」をダウンロードして操作している場合には、再度の操作は不要です。




 2016年4月20日(水)

  日本郵便「ゆうメール」にて送付いたします。
 
 地域等により到着時期が異なり、 到着までに3〜5日かかる場合がございますのでご了承ください。
     
  お急ぎの場合には、ダウンロードをご利用ください。

   ▼雇用保険率改定に伴う「操作手順」のダウンロードはこちら

  ▼子ども・子育て拠出金率の改定に伴う「操作手順」のダウンロードはこちら

  ▼通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額の引き上げに伴う「操作手順」はこちら





  
よくあるお問い合わせQ&Aのご紹介
  

【Q.1】雇用保険率を変更するタイミングはいつですか?



【A.1】賃金計算期間に4月1日が含まれる給与処理月の処理を行う前に変更してください。


【Q.2】子ども・子育て拠出金とはなんですか?かならず料率変更が必要なものですか?
【A.2】事業主が、児童手当の支給に要する費用等の一部として負担するものです。
    そのため、かならず料率変更の処理が必要です。
 
【Q.3】通勤手当の非課税限度額引き上げについて
     1ヵ月に10万円以上の通勤手当を支給している社員はいません。
     設定の変更は必要ですか?

【A.3】現在、対象者がいない場合でも、給与奉行を常に最新の状態で利用していただくため、
    通勤手当の非課税限度額を変更してください。