平成28年3月12日以後終了事業年度の兵庫県の申告において、法人事業税(所得割)の標準税率の適用範囲が変更されました。
今回はOMSSにご加入いただいているお客様に、改正内容と対応方法のご案内をいたします。
■改正内容
【改正前】資本金の額または出資金の額が1億円以下で、
かつ、所得が年5,000万円以下の場合に標準税率を適用
【改正後】資本金の額または出資金の額が1億円以下で、
かつ、所得が年7,000万円以下の場合に標準税率を適用
年所得が5,000万円超、7,000万円以下のお客様が対象となります。
※年所得は、事業月数が12ヵ月の場合は、[地方税申告]-[地方税基礎情報]-
[地方税基礎情報]メニューの所得金額総額[21]をご確認ください。
■対応方法
以下のどちらかの方法で対応をお願いいたします。
○税率を上書入力する
1. [地方税申告]-[第六号様式]メニューを選択します。
2. 「28:兵庫県」を選択します。
3. 事業税(所得割)の税率[34]〜[36]または[38]を、以下の税率で上書入力します。
[ 摘 要 ][ 普通法人の場合 ][特別法人(協同組合等)の場合]
年400万以下 [34] 3.40 3.40
年400万超800万以下 [35] 5.10 4.60
年800万超 [36] 6.70 −
軽減税率不適用法人 [38] 6.70 4.60
○更新プログラムをセットアップする
更新プログラムを、以下の日程で提供します。
セットアップするだけで、自動的に上記の税率に変更されます。
《ダウンロード開始予定日》
2016年4月15日(金)
※ダウンロードでの提供のみとなります。
○奉行iメニュー
[メンテナンス]ページの[プログラムダウンロード]メニューからご確認ください。
○OBC Netサービス
マイページの[プログラムダウンロード]欄からご確認ください。
今回提供いたします更新プログラムは、平成27年度版 最新プログラム(Ver.3.03)に
対応しています。
※今回の更新プログラムは、先に平成27年度版 最新プログラム(Ver.3.03)を
セットアップしてから、ダウンロードしてください。
平成27年度版 最新プログラム(Ver.3.03)も、上記からダウンロードできます。