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申告奉行10[法人税・地方税編]シリーズ 兵庫県における法人事業税(所得割)の改正のご案内(OMSS会員様向け)

公開日:2016-04-11

平成28年3月12日以後終了事業年度の兵庫県の申告において、法人事業税(所得割)の標準税率の適用範囲が変更されました。

今回はOMSSにご加入いただいているお客様に、改正内容と対応方法のご案内をいたします。


■改正内容
 【改正前】資本金の額または出資金の額が1億円以下で、
      かつ、所得が年5,000万円以下の場合に標準税率を適用
 【改正後】資本金の額または出資金の額が1億円以下で、
      かつ、所得が年7,000万円以下の場合に標準税率を適用

 
年所得が5,000万円超、7,000万円以下のお客様が対象となります。
 ※年所得は、事業月数が12ヵ月の場合は、[地方税申告]-[地方税基礎情報]-
  [地方税基礎情報]メニューの所得金額総額[21]をご確認ください。

■対応方法
 以下のどちらかの方法で対応をお願いいたします。

 ○税率を上書入力する
  1.  [地方税申告]-[第六号様式]メニューを選択します。
  2.  「28:兵庫県」を選択します。
  3.   事業税(所得割)の税率[34]〜[36]または[38]を、以下の税率で上書入力します。
    [    摘  要    ][ 普通法人の場合 ][特別法人(協同組合等)の場合]
    年400万以下        [34]    3.40       3.40
    年400万超800万以下 [35]    5.10       4.60
    年800万超      [36]    6.70        −
    軽減税率不適用法人 [38]    6.70       4.60

 ○更新プログラムをセットアップする
  更新プログラムを、以下の日程で提供します。
  セットアップするだけで、自動的に上記の税率に変更されます。
  
  《ダウンロード開始予定日》
   2016年4月15日(金)
   ※ダウンロードでの提供のみとなります。  

   ○奉行iメニュー
    [メンテナンス]ページの[プログラムダウンロード]メニューからご確認ください。
   ○OBC Netサービス
    マイページの[プログラムダウンロード]欄からご確認ください。

  今回提供いたします更新プログラムは、平成27年度版 最新プログラム(Ver.3.03
  対応しています。

  ※今回の更新プログラムは、先に平成27年度版 最新プログラム(Ver.3.03)を
   セットアップしてから、ダウンロードしてください。
   平成27年度版 最新プログラム(Ver.3.03)も、上記からダウンロードできます。